訪問リハビリテーション
嘉祥苑訪問リハビリテーション事業所
営業日・営業時間
営業日 :月曜~土曜(祝日も営業しています)
営業時間 :AM8:30~PM5:30
休業日 :日曜日・年末年始
訪問時間帯:1回40~60分程度
分からないこと、お気軽にご相談ください(^▽^)/
(0598)51-5711
訪問リハビリテーションとは
「訪問リハビリテーション」とは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)といったリハビリの専門職が、利用者さまのご自宅に伺い、リハビリの支援を行うサービスのことです。
通所リハビリテーションの利用が困難な方でも、ご自宅でサービスを受けることができます。
利用できる方
訪問リハビリテーションの利用は下記の条件に全て当てはまる方が対象となります。
- 要介護(1〜5)と認定された方
40〜64歳までの方については、「末期がん」や「関節リウマチ」など「16種類の特定疾病による場合」が原因で、要介護状態となった方のみが対象となります。
※要支援(1〜2)の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」の対象となり同様のサービスが受けられます。
- かかりつけ医から「訪問リハビリテーションが必要」と認められている方
具体的なサービス内容
- 健康管理
血圧測定、検温、食事や排せつ、服薬など日常生活の状態把握
- 評価
痛みなど身体の不具合の把握、定期的な身体測定・体力測定、日常生活での困りごとの把握など
- 日常動作訓練
自宅内での日常生活だけではなく、自宅周辺の散歩や近所の買い物など具体的に支援します
- 摂食嚥下訓練
嚥下体操、発声練習や、自主訓練のアドバイスをいたします(家族様も含めて)
- トレーニング
基本となる体力の衰えがないよう、動作が改善できるよう、身体に合わせた支援をいたします
(ストレッチ、筋力訓練、自主トレーニングのアドバイス)
- 環境調整についての検討
身体や日常生活動作に合わせてご自宅の環境調整についての検討やアドバイスをいたします
- 福祉用具の選定
専門業者と相談の上、身体に合わせた用具を利用できるよう支援します(車椅子レンタル、ポータブルトイレ購入等)
- ご家族様への支援
介助量が少なくなるような介護の方法等、具体的に支援いたします
訪問リハビリテーションの特徴
- 住み慣れた環境で行うことで、実際の生活様式に合わせたリハビリを受けることができる
(例:部屋からトイレへの移動練習、着替えの介助の仕方、家事等の安全な方法、屋外での活動等の支援)
- リハビリスタッフが個別に担当するため、細かいところまで目配りをしてもらえる
- 移動する手間や経費がかからないため、ご本人様、ご家族様の負担が軽くなる
訪問リハビリテーションを利用するまでの流れ
1. 要介護認定の確認 訪問リハビリテーション必要性の確認
《要介護・要支援認定を受けていない方》
要介護(1〜5)・要支援(1〜2)と認定されていない方は、訪問リハビリをご利用いただけません。
まずはかかりつけ医の先生、市役所の介護保険課、市内の地域包括支援センター等に訪問リハビリを利用したい旨を伝えご相談下さい。
《要介護・要支援認定を受けている方》
要介護・要支援認定を受けていても、かかりつけ医の先生に「訪問リハビリテーション が必要である」と認められる必要があります。かかりつけ医の先生・担当ケアマネジャ一に訪問リハビリを利用したい旨を伝えご相談下さい。
▼
訪問リハビリテーションが必要と認められた後、担当ケアマネジャーが訪問リハビリテ一ション事業所との調整をしてくれます。
2. 訪問リハビリテ一ション亊業所との契約・利用前カンファレンス
訪問リハビリテーション事業所が決定致しますと、利用前に契約を結ぶ事となります。
また、訪問リハビリテ一ションご利用にあたり、現在の生活上での困りごと等をお聞かせください。
3. ケアプラン決定・訪問リハビリテーションの開始
かかりつけ医の先生から「訪問リハビリテーションが必要」と認められ、契約が済みますと、訪問リハビリテーションが開始となります。
担当させて頂くリハビリテーション専門職員が、かかりつけ医の先生やケアマネジャー等の各関係機関と連携を図りながら、ケアプランを基にリハビリテーションを行わせて頂きます。